料金・ETC不正通行に対する取り組み

不正通行への対応
当社では、有料道路制度の根幹を揺るがしかねない不正通行に対し、「不正通行監視システム」を活用することで不正通行を行った車両・運転者を特定し通行料金・割増金を請求、徴収するとともに、悪質とみられるものについては積極的に警察へ通報するなど、厳正に対処しています。
不正通行の主な事例
- ETC専用 ETC一般 レーンで、路側表示器(LED 表示)が【STOP 停車】を表示しているにもかかわらず、無停車で通過する、閉じている開閉バーを押し破って通行する、または前車に接近して開閉バーが閉じる前に通行する。
(なお、二輪車はそのまま料金所から退避し安全な場所から当社お客さまセンターにご連絡ください。) - 一 般 レーンで、現金やETCカード手渡しによる支払いをせずに通行する。
- 偽造ETCカードや有効期限切れのETCカードを使用して通行する。
- 通行証・乗継券の提出が必要な料金所において、有効でない通行証・乗継券を提出する、通行証・乗継券を提出せずに通行する。
- 普通車としてセットアップされた車載器を大型車に搭載し通行する。
- その他、本来支払うべき通行料金を不正に免れて通行する。
不正通行の罰則
不正に通行料金を免れた場合は30万円以下の罰金が科せられます。
また、不正に免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。さらに、その支払を拒否する者に対しては、通行料金と割増金について、年10.75%の延滞金を徴収します。
(道路整備特別措置法第26条・第59条、阪神高速道路株式会社供用約款第4条、阪神高速道路営業規則第32条)
ETCご利用による料金お支払いの注意点

- 料金所では20Km/h以下まで十分減速のうえ、路側表示器の【通過】表示及びETCバーが開いたことを確認してご通行ください。
- 車載器にETCカードを挿していない場合はもちろん、ETCカードを挿していても何らかの理由により通信エラーとなれば路側表示器には【STOP 停車】と表示されます。その場合、お支払いはできておりません。
- ETC利用照会サービスやカード会社からの請求明細書などにより、お客さまご自身でもお支払いの有無やご利用日時についてご確認いただきますようお願いいたします。
ご利用時に料金をお支払いいただけなかったお客さまは、自動車の運転終了後に安全な場所から
阪神高速お客さまセンター 06-6576-1484 までお電話いただくか、
営業時間:24時間(年中無休)
こちら からお支払いの手続きをお済ませください。
未払い通行料金があるにもかかわらず、
ご連絡いただけない場合は、通行料金に加え 割増金 を請求いたします。
【参考】阪神高速道路のご利用に関する規定