阪神高速の取り組み「適期申請ルール」とは

「公共事業に係る事業認定等に関する適期申請等について」 

 近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。 

 このような中、総合規制改革会議(※1)の規制改革の推進に関する第1次答申及び同2次答申において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革の推進に関する3ヵ年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれたところです。

 この状況を踏まえ、平成15年7月31日に、中央用地対策連絡協議会(※2)における理事会では、『公共事業に係る事業認定等に関する適期申請等について』を申し合わせ、都市計画事業認可(※3)を受けた事業についても、適期申請ルールについて住民に周知がなされるようにすると共に、事業の進行管理に関する説明責任を果たさせる観点から、「事業名称、用地幅杭打設終了の時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期、事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策」の情報を公表することになりました。

 これを受けて、阪神高速道路株式会社では、用地取得の進捗状況等について公表することとしたものです。

都市計画事業における適期申請ルールの概要

  • ※1 総合規制改革会議とは、政府において幅広く規制改革を推進していくため、平成13年4月1日、内閣府設定法第37条第2項及び政令に基づき内閣府に設置された審議機関です。
    (平成16年4月以降は規制改革・民間開放推進会議。)
  • ※2 中央用地対策連絡協議会とは、公共用地の取得の適正化とその円滑化に寄与することを目的とした、公共用地の取得に関する事務を所掌する行政機関等を会員とする連絡調整機関です。
  • ※3 都市計画事業認可とは、都市計画に定められた道路等の都市施設の整備及び市街地開発事業(都市計画事業)について都市計画法第59条第4項に基づき府県知事から当社に対して為される認可行為です。
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