あんぜん走行ナビ阪神高速道路を通行する車両の制限と通行許可制度について

一般的制限値(最高限度)について

道路は、一定の構造基準により作られており、構造の保全、交通の危険防止のため、通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)が定められています。(道路法第47条・車両制限令第3条)

一般的制限値は、以下に記載された諸元のほか、高さ指定道路や重さ指定道路では、車両の種類や諸元に応じて特例が定められています。

ただし、バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ型・自動車運搬用のセミトレーラー連結車及びフルトレーラー連結車については、長さ12m以下の場合は以下の制限値となります。

  • 最遠軸距が8m以上9m未満の上記車両 : 24トン
  • 最遠軸距が9m以上10m未満の上記車両 : 25.5トン
  • 最遠軸距が10m以上の上記車両 : 27トン

また、重さ指定道路では、総重量の制限値が上記より緩和されています。

車両諸元のいずれかが一般的制限値を超過する車両の通行には、道路管理者の許可(特殊車両の通行許可)が必要です。

一般的制限値を超過する車両(特殊車両)は、通行する道路の道路管理者に申請し、許可を受ける必要があります。阪神高速道路等、高速道路会社や国土交通省(国道事務所)、各地方自治体でも受け付けています。(道路法第47条の2)また、国が管理する道路が含まれる場合は、インターネットを利用して、許可申請や許可証の受け取りが可能なオンライン申請を利用することができます。
なお、阪神高速道路におけるセミトレーラ連結車及び単車(トラック)の長さの許可限度値の目安につきましては、以下をご覧ください。

  • セミトレーラ連結車の長さの許可限度値の目安はこちら
  • 単車(トラック)の長さの許可限度値の目安はこちら
阪神高速道路における特殊車両通行許可申請窓口
管理本部 管理企画部 交通管理課
〒552-0006 大阪市港区石田3-1-25 電話06-6576-3881

参考

道路管理者の措置・道路法による罰則

許可を受けないで特殊車両を通行させると、道路法違反となり、道路管理者により通行の中止や、積荷の減載を命じられたり(措置命令)、罰則を受けることがあります。阪神高速道路においては、当社が現地での車両の引き込み、計測を実施し、(独)日本高速道路保有・債務返済機構が通行の中止、積荷の減載などの措置命令を行っています。
(道路法第47条の4・104・105・107条)

当社としての措置は以下の通りです。

命令の種類措置の内容
指定場所からの流出 当社が指定する場所(出入口など)からの流出
積荷の減載 安全な場所へ移動し、積荷を通行できる重量まで軽減
通行の中止 安全な場所へ移動し、特殊車両通行許可を受けるまでの間、車両を停止
許可条件の充足 許可証で指定された条件(通行時間帯、誘導車配置など)を満たすこと

違反者に対する罰則には以下のようなものがあります

違反事由罰則
一般的制限値違反・許可諸元違反 100万円以下の罰金
措置命令違反 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
許可証不携帯 100万円以下の罰金
法人両罰 法人の従業員等が、法人の業務に関して上記の違反行為をしたときは、法人に対して罰金

このほか、車両制限違反については、車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止等の措置等が課せられます。詳しくは以下をご覧ください。

車両制限令違反に係る違反点数通知制度について

事業協同組合を対象とした、車両制限令違反に係る違反点数通知制度についての詳しい情報は、ETCコーポレートカードの利用申込みを行った各高速道路会社のWEBサイトでご確認ください。

繰り返し道路法(車両制限令)に違反した者に対する是正指導内容の公表

高速道路において繰り返し道路法(車両制限令)に違反して車両を通行させた者に対し実施した是正指導の内容を、(独)日本高速道路保有・債務返済機構HPにて公表しております。

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