ニュース・トピックス

災害ボランティア車両証明書について

2021年4月1日現在
阪神高速道路株式会社

災害発生時に被災自治体の要請を受け、道路整備特別措置法に基づき高速道路の無料措置を実施する際はこちらのページにてお知らせいたします。
災害ボランティア車両の無料措置の適用を受けるためには、あらかじめ、下記リンク先から「ボランティア車両証明書」をダウンロードいただき、必要事項を記載のうえ、本証明書を料金所スタッフに提出いただく必要があります。(2019年7月より、手続きが簡素化されています。詳しくはこちら

1.対象となる被災地(都道府県)及びボランティア車両証明書様式

都道府県 利用方法等
- ※現在対象となる被災地はありません。

2.利用方法

(1)「ボランティア車両証明書」様式をダウンロード

(2) 往路分、復路分の様式に、様式及び下記記載の注意事項に同意したうえで必要事項を記入

(3) 高速道路を利用(往路)する際、被災地の指定IC(又は最終通過料金所)にて本人確認のために公的証明書(運転免許証等)(以下、「本人確認書類」という。)を提示のうえ、ボランティア車両証明書(以下、「証明書」という。)を料金所スタッフへ提出(※)

(4) ボランティア活動実施

(5) ボランティア活動終了時、災害ボランティアセンター等で証明書に「活動確認」の押印を受ける

(6) 被災地の指定ICより高速道路を利用(復路)する際、自宅等の最寄りIC(又は最終通過料金所)にて本人確認書類を提示のうえ、証明書を料金所スタッフへ提出(※)

 ※走行途中の本線料金所では、本人確認書類を提示のうえ、証明書の確認欄に押印を受ける

3.注意事項

  • 災害ボランティア車両の無料措置は、災害ボランティアに従事する方のみがご利用できます。
  • 料金所通行時には、本人確認のため乗車する責任者の方の本人確認書類を提示いただきます。
  • ETCはご利用いただけません。
  • 入口では一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーンで証明書と通行券を料金所スタッフにお渡しください。ただし、阪神高速道路や首都高速道路など入口で料金を支払う場合は当該入口で証明書を料金所スタッフにお渡しください。
  • 阪神高速道路等の無人料金所では料金所スタッフが不在のため、確認印の押印ができませんので、料金所にある呼出しボタンにてお申し出ください。
  • 証明書に記載の入口IC、出口IC以外のご利用はできません。
  • 証明書は記載の出口ICで回収します。(ただし、阪神高速道路や首都高速道路等、入口で料金を支払う場合には、当該入口で回収します。)
  • 復路ご利用の際は、ボランティア活動終了後に、災害ボランティアセンターで活動確認印が必要となります。活動確認印が無いものについては、無料措置を適用することができません。
  • 証明書は料金所で回収されます。往路用と復路用は別々の用紙で印刷してください。
  • 証明書に記載いただいた個人情報は本措置の管理目的のみに利用し、法令で認められる場合を除き第三者への開示・提供をいたしません

4.インターネット等をご利用いただけない場合の災害ボランティア車両の高速道路の無料措置

インターネット等をご利用されない場合は、こちらの手続きをお願いします。

5.災害ボランティア車両以外の無料措置

(1) 自治体が災害救助のために使用する車両

※被災地府県によっては対象車両が異なります。詳細は被災地府県にご確認ください。

以 上

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