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2024年3月から適用する労務単価の特例措置について

2024年2月26日
阪神高速道路株式会社

 阪神高速道路株式会社では、工事費、調査・設計業務費等及び機械設備工事の算出に用いる労務単価を2024年3月1日に改定することとし、原則として2024年3月1日以降に入札等を行う工事・業務等に適用することとしています。

 また、2024年3月1日以降に契約を締結した工事・業務のうち、2023年度労務単価等を適用して契約制限価格を設定した工事・業務については、受注者からの請求により、2024年度労務単価等に基づく請負代金額への変更が協議できるよう特例措置を講じることとしましたので、お知らせいたします。

 なお、既に発注公告等を行っている工事・業務の適用単価及び特例措置の対象については、別途個別に通知いたします。