料金・ETC阪神高速道路営業規則
第1章 総則
(目的及び適用範囲)
- 第1条
- この規則は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第3条第1項の規定に基づき、阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が徴収する高速道路の料金(当社が管理する高速道路(以下「阪神高速道路」といいます。)と法に定める他の会社又は地方道路公社その他有料施設の管理者が管理する高速道路等の相互の通行又は利用で料金を合算して計算する場合は、当該合算した料金とします。)の支払い、当社が法第24条第3項の規定に基づき定めた阪神高速道路株式会社の高速道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法(以下「通行方法」といいます。)並びに法第6条第1項の規定に基づき定めた阪神高速道路株式会社供用約款(以下「供用約款」といいます。)の実施その他料金の収受に必要な事項を定めるものです。
- 2
- この規則は、阪神高速道路を通行し、若しくは利用する車両(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第5項に規定する車両をいいます。以下同じです。)の運転者(以下「運転者」といいます。)又は通行し、若しくは利用する者(運転者を除きます。)(以下「利用者」と総称します。)の利便の確保と料金の徴収における適正かつ効率的な取扱いを図ることを目的とします。
- 3
- 利用者は、阪神高速道路の通行又は利用に当たり、この規則に定める事項を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(定義)
- 第2条
- この規則における用語の意義は、法、通行方法及び供用約款において定めるものによるほか、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによります。
- 一 料金所 通行方法第1条の料金の徴収施設をいい、料金の徴収、通行証又は乗継券の交付又は確認に係る事務のうちいずれか一以上の事務を処理するために車線に設置された施設をいいます。
- 二 ETC専用出入口等 供用約款第6条第1項に規定するETC専用出入口等をいいます。
- 三 通行証 当社が指定する料金所を通行するために必要となる券片で、ETCシステムを利用しない利用者に交付するものをいいます。
- 四 他の会社等 法に定める他の会社又は地方道路公社その他有料施設の管理者をいいます。
- 五 高速道路等 阪神高速道路及び阪神高速道路と接続する他の会社等が管理する有料道路その他有料施設をいいます。
- 六 料金収受 当社の係員(当社の委託に基づき、高速道路等の管理に関する業務に従事する者を含みます。以下同じです。)が料金所で現金徴収その他の方法により利用者から高速道路の料金の徴収又は通行証若しくは乗継券の交付若しくは確認を行う事務をいいます。
- 七 ETCシステム 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号。以下「省令」といいます。)に基づく有料道路自動料金収受システムをいいます。
- 八 ETCカード 当社が契約したETCカード発行者(以下「クレジットカード会社」といいます。)、当社又は当社と提携する他の会社等が発行するもので、券面に当社が別に定めるETCマーク(以下「ETCマーク」といいます。)の表示があるカードをいいます。
- 九 車載器 省令に基づくETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」といいます。)第3条第1号の車載器をいいます。
- 十 合併収受方式 阪神高速道路と他の会社等が管理する高速道路等の接続地点付近に設置された料金所において、阪神高速道路と他の会社等が管理する高速道路等の料金を一括して徴収する料金収受の方式をいいます。
- 十一 乗継券 第6章に定める乗継制度を適用するために当社が利用者に交付する券片(通行証がこれを兼ねる場合を含みます。)をいいます。
- 十二 乗継券発券所 乗継券を交付するために設置された施設をいいます。
- 十三 車種区分証明書 車両の料金車種区分を証するため、当社又は他の会社等が交付する証明書をいいます。
(料金の額及び徴収期間等)
- 第3条
- 当社は、当社が指定する事務所において、法第25条第1項に規定する方法により公告された阪神高速道路の料金の額及び料金徴収期間を記載した書面を備え付け、当社が指定する時間内に利用者及び阪神高速道路を通行し、又は利用する車両の使用者(自動車検査証に記載されている車両の使用者をいい、運転者を除きます。以下「車両の使用者」といいます。)の閲覧に供します。
- 2
- 当社は、法第24条第1項の規定に基づき、車両の使用者に対し、料金(この項において第10条の2第3項第1号に定める後日支払い料金、第14条第1項及び第4項に定める未納金、第15条第2項に定める手数料、同条第3項に定める延滞金並びに法第26条に定める割増金を含みます。)の支払いを求めることがあります。ただし、当該車両の使用者に対する請求により利用者は支払い義務を免れるものではありません。
(適正な料金収受に必要な情報収集)
- 第4条
- 当社は、適正な料金収受を行うため、利用する範囲を示して、当社が定める所定の様式に利用者又は車両の使用者の住所、氏名その他必要な事項の記入を求めることがあります。ただし、次の各号に該当する場合は、当社が収集した情報に基づき、適正と判断する料金を適用して請求します。
- 一 所定の様式に必要な事項の全部又は一部が記入されていない場合
- 二 所定の様式に記入された内容が事実と異なる場合
- 2
- 当社が料金を請求するため、利用者の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先等を車両の使用者その他の当該通行車両の関係者から取得することについて、利用者はあらかじめ同意したものとします。
(消費税)
- 第5条
- 阪神高速道路の料金は、当社が特に明示した場合を除いて、消費税法(昭和63年法律第108号)の定める消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とします。
(期間の計算方法)
- 第6条
- 期間の計算をする場合においては、その初日は、別段の定めがない限り、時間の長短にかかわらず1日として計算し、末日の終了をもってその満了日とします。
(料金車種区分の判別)
- 第7条
- 当社の係員は、必要に応じ、利用者又は車両の使用者に通行車両の規格、自動車登録番号その他料金車種区分の判別に必要な事項について質問することがあります。
- 2
- 当社の係員は、必要に応じ、利用者又は車両の使用者に自動車検査証その他の車両の規格の確認に必要な証書の提示又は乗車装置若しくは積載装置その他の車両の規格の確認に必要な装置の確認を求めることがあります。
- 3
- 当社は、料金所における円滑な支払いに資するため、利用者又は車両の使用者の求めに応じて、使用する車両の車種区分証明書を利用者又は車両の使用者に交付します。
- 4
- 利用者は、料金の支払いの都度、交付を受けた車種区分証明書を車両のダッシュボードの上など当社の係員が外部から見やすい位置に掲出しなければなりません。
- 5
- 車種区分証明書の有効期間が満了した場合、及び車種区分証明書の記載事項が変更された場合は、当該車種区分証明書は無効となります。引き続き車種区分証明書が必要な場合、利用者又は車両の使用者は、無効となった車種区分証明書を返却して、車種区分証明書の更新又は新たな車種区分証明書の交付を受けなくてはなりません。
第2章 料金所の通行の方法等
(料金所の通行に際しての安全確保義務)
- 第8条
- 利用者は、料金所を通行するときは、交通の安全を確保するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。
- 一 当社が進入を指定した車線毎に一列に並び、他の通行車両と並進しないこと。
- 二 前車の追抜きや割込みをしないこと。
- 三 当社の係員の緊急の指示等によって安全に停車できる速度を超過しないこと。
- 四 前車と十分な車間距離を保持すること。
- 五 開閉棒が作動している場合は、当該開閉棒に衝突しないように徐行して通行すること。
- 六 当社の係員が車線に立ち入る場合があるので、十分に注意して通行すること。
(ETCシステムによる通行の方法)
- 第9条
- ETCシステムを利用する利用者は、料金所及びその付近において、通行方法及びETCシステム利用規程の定めを遵守して通行しなければなりません。
- 2
- 前項に定めるもののほか、ETCシステムを利用する利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守して通行しなければなりません。
- 一 運転を中断している間を除き、阪神高速道路への進入から退出までの間(以下「通行1回」といいます。ただし、第6章に定める乗継制度が適用される場合又は第29条に定める乗継調整が適用される場合は、乗継後の阪神高速道路への進入から乗継後の阪神高速道路からの退出までをいいます。以下同じです。)、同一のETCカードを同一の車載器に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態を保つこと。
- 二 料金所以外の箇所において「ETC」と表示しているETC通信施設の設置箇所付近を走行する際は、標識その他の方法による表示に従い、かつ、同一車線内での並進及び追抜き並びに路肩走行を行わないこと。
- 三 二輪車によるETCシステムの利用者が路面に誘導線が表示されている料金所を通行するときは、当該表示に従って通行すること。
- 3
- ETCシステムを利用する利用者が、前2項の規定に従わずに通行した場合で、当社の責任によらず通行1回の記録の一部がETCシステムに記録されていないときは、通行車両の料金車種区分における料金のうち最も高額となる料金に該当する通行をしたものとみなします。ただし、第8章の規定の適用があるときは、当該規定の適用を優先します。
(ETCシステムを利用しない利用者の通行の方法)
- 第10条
- ETCシステムを利用しない利用者は、料金所及びその付近において、通行方法の定めのほか、第11条及び第12条の規定を遵守して通行しなければなりません。ただし、ETC専用出入口等を除きます。
(ETC専用出入口等)
- 第10条の2
- ETC専用出入口等においては、第9条に定めるETCシステムを利用する通行方法を行う車両(以下「ETC通行車」といいます。)に限り、進入等を行うことができます。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、ETC専用出入口等にETC通行車以外の通行車両が進入した場合において、当該出入口等から退出できずに、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号。以下「施行規則」といいます。)第13条第2項第3号に規定するETC専用施設又は同項第6号に規定する閉鎖施設をやむを得ず通行せざるを得ない場合は、利用者は、当社の係員の指示に従い、次の各号に掲げるいずれかの方法をとるものとします。なお、いずれの方法においても、利用者は、当該施設及びその付近において、通行方法の定めのほか、次条、第12条、第25条、第26条及び第27条の規定を遵守して通行しなければなりません。
- 一 施行規則第13条第2項第2号に規定する料金収受機により当社が別に定める料金を支払い、又はこれに代わる措置をとったうえで当該施設を通行すること。
- 二 料金の後日支払いをすることを確約したうえで当該施設を通行すること。ただし、供用約款第6条第4項に定めるその他会社が定める車両の利用者である場合は、料金の取扱いについて係員の指示に従うものとします。
- 3
- 利用者は、前項第2号の前段においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。
- 一 当社が指定した期限及び方法により、当該通行に係る料金(以下「後日支払い料金」といいます。)を支払うこと。
- 二 料金の請求のため当社の係員が氏名、自宅の住所及び電話番号その他の連絡先等について質問した場合は、これに答えること。
- 三 自動車検査証及び運転免許証等の証明書類の提示又は撮影を請求した場合は、これに従うこと。
- 4
- 利用者が民法(明治29年法律第89号)第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定により、当該利用者の使用者(民法第715条に規定する使用者をいい、以下「他人を使用する者」といいます。)に前項第1号に規定する後日支払い料金の支払いを求めることがあります。ただし、当該他人を使用する者に対する請求により当該利用者は支払い義務を免れるものではありません。
- 5
- 第2項の規定において、第23条に定める障がい者割引及び当社が別に定める西大阪線端末区間割引については、この割引を適用するものとします。
(通行証の交付)
- 第11条
- ETCシステムを利用しない利用者は、料金所のうち通行証を交付する料金所において、通行証を受け取らなくてはなりません。ただし、当社が何らかの事情により通行証を交付できない場合は、当該利用者は当社の係員の指示に従うものとします。
- 2
- 通行証を受け取った利用者は、通行1回中、当該通行証を所持しなければなりません。通行証は、当該通行証の交付を受けた車両による当該交付を受けた通行1回に限り有効です。
- 3
- 通行証を受け取った利用者は、当社の係員から当該通行証の提示若しくは提出又は回収を求められた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
- 4
- 通行証を受け取った利用者は、当該通行証を濡らしたり、過度に折り曲げたり、汚損又は破損したり、書込みをしたり、その他通行証を汚染又は毀損するような行為を行ってはいけません。また、当該通行証を譲渡又は貸与してはいけません。
(通行証の提出等)
- 第12条
- 通行証を受け取った利用者は、当該通行証に記載された有効通過時間内に一度も阪神高速道路を退出することなく、当該通行証に記載された料金所を通行するとき(第6章に定める乗継制度が適用される場合又は第29条に定める乗継調整が適用される場合を除きます。)は、当該通行証を当社の係員に提出し、通行証の記載事項の確認を受けることで、通行することができます。
- 2
- 前項の利用者は、当社の係員が通行証の記載事項を確認した後、当該通行証を受け取らなくてはなりません。
- 3
- 通行証に記載された料金所において、第1項の利用者が次の各号に該当する場合は、当該利用者の車両に適用される料金車種区分に応じ、当該料金所において掲出している金額を請求します。
- 一 通行証の紛失その他の事由により、通行証を当社の係員に提出しない場合
- 二 通行証の汚染、毀損その他の事由により記載事項が不明となった通行証を当社の係員に提出した場合
- 三 偽造又は変造した通行証を当社の係員に提出した場合
- 四 他の車両又は他の通行に対して交付された通行証を当社の係員に提出した場合
- 五 正当な理由なく有効通過時間を経過している通行証その他の無効な通行証を当社の係員に提出した場合
- 4
- 前項第1号の規定に基づき料金を支払った利用者が、その後に、通行証を発見した場合であっても、当社は、料金の払戻しには応じません。
(質問の拒否)
- 第13条
- 供用約款第7条の規定に基づき当社の係員が利用者に車両の確認その他職務上必要な指示として行った質問に対し、利用者が回答しないとき又は利用者の回答が料金を適用するため必要な情報を十分に得られないものであったときは、当社が収集した情報に基づき、適正と判断する額の料金を適用して請求し、又は法第5条第3項の規定に基づき阪神高速道路の供用を拒絶します。
(未納の取扱い)
- 第14条
- 利用者は、料金所のうち料金を徴収する料金所において料金の全部又は一部を支払うことができない場合(以下「未納」といいます。)は、所定の書面に氏名、自宅の住所及び電話番号その他の連絡先、運転免許証番号、自動車登録番号その他必要事項を記入し、当社が指定した納入期限及び納入方法による支払いを確約することで、その後、未納となった料金(以下「未納金」といいます。)の支払いを行うことができます。
- 2
- 利用者は、前項の規定に基づき、未納金の支払いを確約するときは、当社の係員が所定の書面の記載事項を確認するため請求した場合において、自動車検査証、運転免許証その他の証明書類を提示し、又は提出し、未納となった事情を説明しなければなりません。
- 3
- 利用者が民法第715条に規定する被用者として通行したときは、当社は、同条の規定により、他人を使用する者に対して当該利用者が支払うべき未納金の支払いを求めることがあります。ただし、当該他人を使用する者に対する請求により当該利用者は当該未納金の支払い義務を免れるものではありません。
- 4
- 利用者が合併収受方式の高速道路等の料金所において料金の一部を支払わなかった場合は、当社と他の会社等との間で定めるところに基づいて支払いがあったものとして取り扱い、不足額を未納金として取り扱うものとします。
(支払いの督促)
- 第15条
- 第10条の2第3項第1号に規定する後日支払い料金及び前条第1項に規定する未納金(以下「未納金等」といいます。)の支払いを確約した場合において、当社が指定した納入期限までに未納金等の全部又は一部の支払いがなされない場合は、当社は、利用者、車両の使用者又は他人を使用する者(以下「利用者等」といいます。)に対して督促状による督促を行います。ただし、他人を使用する者に対する督促は第10条の2第4項及び前条第3項に該当する場合に限ります。
- 2
- 当社が前項の督促状を発した場合は、利用者等は、手数料を支払わなければなりません。
- 3
- 当社が第1項の督促状で指定した納入期限までに支払いがない場合は、利用者等は、当該未納金等(法第26条の割増金(以下単に「割増金」といいます。)を徴収する場合は、当該割増金を含みます。以下この条において同じです。)に対する延滞金を支払わなければなりません。
- 4
- 第2項の手数料は、督促状の郵送代その他の督促に要する費用とします。
- 5
- 第3項の延滞金は、前条第1項の当社が指定した納入期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数について、年10.75%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算した額とします。
- 6
- 利用者等が未納金等、第2項の手数料及び第3項の延滞金の一部を支払った場合は、手数料、延滞金、割増金、未納金等の順に支払いがあったものとして取り扱うものとします。
第3章 支払方法
(支払手段)
- 第16条
- 料金所のうち料金を徴収する料金所における阪神高速道路の料金の支払いは、次条及び第18条に定めるもののほかは、現金によるものとします。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。
(ETCカード)
- 第17条
- 当社がETCマークを掲出した料金所においては、ETCカードにより阪神高速道路の料金を支払うことができます。
- 2
- 料金所におけるクレジットカード会社が発行するETCカードの取扱方法は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当該クレジットカード会社の定める会員規約によるものとします。
- 3
- クレジットカード会社が発行するETCカードによる阪神高速道路の料金の支払方法は、クレジットカード会社が定めるところによる1回払いの取扱いとします。ただし、クレジットカード会社が、当社の承諾を得てこれと異なる支払い方法による取扱いができる旨の定めをしている場合は、当該取扱いによることができます。
- 4
- ETCカードによる阪神高速道路の料金の支払いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行うことができます。
- 5
- ETCカードによる阪神高速道路の料金の支払いは、原則としてサインを不要とします。
- 6
- ETCカードによる阪神高速道路の料金の支払いは、当該料金の全額についてのみの取扱いとし、現金又は他のETCカードその他の支払手段との併用はできません。また、割増金、未納金等、第15条第2項の手数料及び同条第3項の延滞金については、ETCカードによる支払いはできません。
- 7
- 当社は、次の各号に該当する場合は、ETCカードによる料金の支払いの取扱いを停止し、利用者に他の支払手段による支払いを求めることができます。
- 一 当該ETCカードの使用を、当該ETCカードを発行しているクレジットカード会社、当社又は当社と提携する他の会社等により停止されている場合
- 二 当該ETCカードが有効期間を経過している場合
- 三 当該ETCカードの名義人と異なる者が当該ETCカードを使用し、又は使用しようとした場合(法人名義のETCカードをその被用者が使用する場合を除きます。)
- 四 当該ETCカードの情報が料金所に設置された機械で読み取れない場合
- 五 料金所に設置された機械の故障その他料金収受上の特別な事情が生じた場合
- 六 クレジットカード会社が、当社に料金の全部又は一部を入金しない場合又はそのおそれがある場合
- 8
- 当社は、前項第1号から第4号まで及び第6号に該当するETCカードをクレジットカード会社の依頼により回収する場合があります。
- 9
- 第7項各号に該当した場合は、当社が認める場合を除き、ETCカードの使用により受けられる料金割引その他のサービスを受けることはできません。
- 10
- 料金所における当社及び当社と提携する他の会社等が発行するETCカードの取扱方法及び当該ETCカードによる阪神高速道路の料金の支払方法は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定める利用約款その他の規程によります。
(前売通行券)
- 第18条
- 当社は、利用可能な区間、車種その他必要な事項を指定して前売通行券を発行し、又は販売する場合があります。前売通行券は、当社がその都度定める利用約款により取り扱います。
第4章 領収書等の発行
(領収書等の発行)
- 第19条
- 当社は、料金所のうち料金を徴収する料金所において、現金により阪神高速道路の料金の支払いを行った利用者に対して、当該料金の支払いを行ったことを証する領収書を発行します。
- 2
- 当社は、料金所のうち料金を徴収する料金所において、ETCカードにより阪神高速道路の料金の支払いを行った利用者に対して、ETCシステム利用規程に基づき、阪神高速道路を通行したことを証する利用証明書を発行します。
- 3
- 当社は、前項に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定めるETC利用照会サービス利用規程に基づき、インターネットにより、利用証明書を発行します。
- 4
- 当社は、料金所のうち料金を徴収する料金所において、ETCカードにより阪神高速道路の料金の支払いを行った利用者に対しては、領収書を発行しません。
- 5
- 当社は、料金所のうち料金を徴収する料金所において、前売通行券により阪神高速道路の料金の支払いを行った利用者に対しては、領収書及び利用証明書を発行しません。
- 6
- 領収書及び利用証明書は、いかなる場合であっても再発行しません。
第5章 割引制度の適用
(割引制度の適用)
- 第20条
- 法第25条第1項の規定により当社が公告した阪神高速道路の料金の割引制度の適用に当たっては、当該公告、次条、第22条及び第23条に定めるところにより取り扱います。ただし、利用者が次の各号に該当する場合は、当該公告並びに第22条及び第23条の規定にかかわらず、割引制度を適用しないことがあります。
- 一 第9条第1項及び第2項に定める通行の方法を遵守しない場合
- 二 第32条に定める不正通行に該当する場合
(事業者向け大口・多頻度割引)
- 第20条の2
- 前条ただし書に定めるもののほか、当社は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」といいます。)のいずれかの会社からETCの利用を前提とした事業者向け大口・多頻度割引のために貸与されたETCカード(以下「コーポレートカード」といいます。)を利用する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、三会社から当該コーポレートカードの利用を承認された個人又は法人(事業協同組合を含みます。以下「契約者」といいます。)に対して警告を行うとともに、1年以内の期間を定めて、契約者のコーポレートカードの一部について割引を停止するものとします。ただし、契約者が事業協同組合である場合の割引の停止については、コーポレートカードを利用する者が所属する事業協同組合の組合員のコーポレートカードの全部について行うものとします。
- 一 阪神高速道路において、コーポレートカードを、当該カード上に表示された車両以外の車両に使用したとき。(三会社がコーポレートカードの利用について規定するETCコーポレートカード利用約款(以下「利用約款」といいます。)第10条の2第3項の定めに従い再発行仮カードを利用した場合及び利用約款第28条の2第4項の定めに従い既に貸与されている旧車両のコーポレートカードを一時的に利用した場合を除きます。)
- 二 阪神高速道路において、コーポレートカードを、その利用する者以外の者に利用させたとき。
- 三 阪神高速道路において、コーポレートカードの利用の有無にかかわらず不正な方法で料金の全部又は一部の支払いを免れ、又は免れようとしたとき。
- 四 当社、三会社、首都高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が管理するいずれかの道路において車両制限令(昭和36年政令第265号)に違反(六会社が計測に使用する機器類を用いて計測された情報に基づき、計測対象車両が車両制限令に定める制限値を超過していると認めた場合を含みます。以下同じです。)し、別表1に掲げる点数を付され、六会社が定める起算日から24箇月以内の累積点数が別表2に規定する点数に達したとき。なお、累積点数の起算日は前年度4月1日からとします。
- 五 六会社が管理するいずれかの道路において車両制限令に違反し、当該違反が特に悪質であると当該道路を管理する会社が認めたとき、又は告発したとき。
- 六 コーポレートカードを利用する者として不適当な行為をしたと当社が認めたとき。
- 2
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して警告を行うとともに、1年以内の期間を定めて、契約者のコーポレートカードの全部について割引を停止するものとします。ただし、三会社が、利用約款第24条第1項第3号から第5号までに掲げるいずれかの事由(いずれもが利用約款第23条第1項第4号又は第5号に該当する場合に限ります。)に該当することにより、事業協同組合のコーポレートカードの全部について割引を停止したときは、当社は、警告を行うことなく、三会社と同条件の割引停止を行うものとします。
- 一 契約者が、前項の定めにより、コーポレートカードの一部について割引を停止されている場合で、当該割引停止の期間中に、コーポレートカードを利用する者が同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。
- 二 契約者が、前項に基づく警告を受けたときで、当該警告を受けた日から遡って過去2年間に、同項の定めに基づく警告を既に2回受けているとき。
- 三 契約者の代表者及びこれに準ずる者が前項各号のいずれかに該当する行為をしたとき、又はコーポレートカードを利用する者が、契約者の故意又は重過失により、当該各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
- 四 契約者が、契約者として不適当な行為をしたと当社が認めたとき。
- 3
- 当社は、阪神高速道路において、コーポレートカードを利用する者又は契約者に前2項各号に該当する事由が生じた場合は、三会社、首都高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社に当該事由の発生に関する通知を行うことがあります。
- 4
- 割引適用算定の基準となる阪神高速道路の毎月の利用額について、第1項及び第2項により割引停止の処分を受けているコーポレートカードの利用額は含みません。
- 5
- 割引の適用については、コーポレートカードを利用する者が、コーポレートカ―ドを、コーポレートカード上に表示された車両に利用した場合に限ります。(利用約款第10条の2第3項の定めに従い再発行仮カードを利用した場合及び利用約款第28条の2第4項の定めに従い既に貸与されているコーポレートカードを一時的に利用した場合を含みます。)
- 第21条
- 削除
(ETC路線バス割引)
- 第22条
- ETC路線バス割引は、当社が別に定めるETC路線バス割引利用規約により取り扱います。
(障がい者割引)
- 第23条
- 障がい者割引は、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定める案内書により取り扱います。
第6章 乗継制度
(乗継制度の取扱い)
- 第24条
- 法第25条第1項の規定により当社が公告した乗継制度の適用は、当該公告に定めるもののほか、次条から第28条までに定めるところにより取り扱います。
(乗継券の交付)
- 第25条
- 当社が乗継制度を適用する阪神高速道路の出口及び入口の区間で乗継を行おうとする利用者が、当社が指定した乗継券発券所において当社の係員にその旨を申し出たとき又は料金所のうち料金の徴収及び乗継券の交付を行う料金所において所定の料金を支払ったときは、所定の乗継券を交付します。
- 2
- 乗継券を受け取った利用者は、当該乗継券を濡らしたり、過度に折り曲げたり、汚損又は破損したり、書込みをしたり、その他乗継券を汚染又は毀損するような行為を行ってはいけません。また、当該乗継券を譲渡又は貸与してはいけません。
- 3
- 乗継券を受け取った利用者は、乗継制度の適用を受けるためには、この規則及び当該乗継券に記載された事項を遵守しなければなりません。
- 4
- 乗継券は、いかなる場合であっても再交付しません。
(乗継券の提出)
- 第26条
- 乗継制度の適用を受けようとする利用者は、乗継券に記載された有効時間内に、当該乗継券に記載された料金所において、当社の係員に当該乗継券を提出しなければなりません。
- 2
- 前項の利用者は、当社の係員が乗継券の記載事項を確認した後に返却する場合は、当該乗継券を受け取らなくてはなりません。
(乗継を適用しない場合)
- 第27条
- 乗継券に記載された料金所において、第25条第1項の利用者が次の各号に該当する場合は、乗継制度を適用せず、当該利用者の車両に適用される料金車種区分に応じて、当該料金所において掲出している金額を請求します。
- 一 乗継券の紛失その他の事由により、乗継券を当社の係員に提出しない場合
- 二 乗継券の汚染、毀損その他の事由により、記載事項が不明となった乗継券を当社の係員に提出した場合
- 三 偽造又は変造した乗継券を当社の係員に提出した場合
- 四 他の車両又は他の通行に対して交付された乗継券を当社の係員に提出した場合
- 五 正当な理由なく有効時間を経過している乗継券その他の無効な乗継券を当社の係員に提出した場合
(ETCシステムを利用した乗継)
- 第28条
- ETCシステムを利用する利用者が、通行方法、ETCシステム利用規程及びこの規則の規定を遵守して当社が指定する有効時間内に乗継を適用する区間を通行したときは、第25条及び第26条の規定にかかわらず、乗継券の交付を受けることなく、乗継制度の適用を受けることができます。
第7章 特別な通行をした場合の料金
(通行止めに伴う乗継調整の取扱い)
- 第29条
- 利用者が、阪神高速道路において、暴風、大雨、積雪、凍結その他の自然現象、事故、工事その他やむを得ない事情による通行止めにより、道路情報板その他の方法による指示に従い、当社が指定した出口から退出し、当社が認めた時間内に、当社が認めた入口から阪神高速道路に再進入する場合は、料金調整(以下「乗継調整」といいます。)を行います。
(乗継調整の適用)
- 第30条
- 乗継調整を受けようとする利用者のうちETCシステムを利用する利用者は、当社が指定した出口から退出し、当社が認めた時間内に、当社が認めた入口から阪神高速道路に再進入した場合に、乗継調整を受けることができます。
- 2
- 乗継調整を受けようとする利用者のうちETCシステムを利用しない利用者は、当社が認めた料金所において、通行止めにより当社が指定した出口から退出した旨を当社の係員に申し出るとともに、当該退出の直前に料金を支払った際の領収書又は利用証明書を提示した場合に、乗継調整を受けることができます。第10条の2第2項で定めた通行をする利用者も同様とします。
- 3
- 前2項の乗継調整は、一の通行止めを原因として1回に限り行います。
(重複が生じる走行の取扱い)
- 第31条
- 阪神高速道路において、進入した入口から退出する出口までの間で、同一方向に重複が生じる走行を含む場合は、進入した入口から重複が生じる走行の開始地点までを1回の走行とみなし、当該重複が生じる走行の開始地点から退出する出口までは別の走行として取り扱います。
第8章 不正通行
(不正通行の定義とその取扱い)
- 第32条
- 利用者が高速道路等の通行又は利用時に次の各号に掲げる行為により料金の全部又は一部の支払いを免れた場合は、当社は、当該通行又は利用を不正通行として取り扱います。
- 一 料金所のうち料金を徴収する料金所で料金の全部又は一部を支払わない行為(第10条の2第2項第2号又は第14条の規定により未納金等の支払いを確約した場合を除きます。)
- 二 料金所のうち通行証を確認する料金所又は乗継券を確認する料金所において、通行証又は乗継券を受け取った利用者が当該通行証又は当該乗継券を当社の係員に提出しない行為
- 三 料金所のうち通行証を確認する料金所又は乗継券を確認する料金所において、記載事項が不明となった通行証又は乗継券を当社の係員に提出する行為
- 四 改竄・偽造等された車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出する行為
- 五 他の車両又は他の通行に対して交付された通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出する行為
- 六 無効となった車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出する行為
- 七 料金所のうち通行証を確認する料金所又は乗継券を確認する料金所において、偽造又は変造した通行証又は乗継券を当社の係員に提出する行為
- 八 料金所のうち通行証を確認する料金所又は乗継券を確認する料金所において、他の車両又は他の通行に対して交付された通行証又は乗継券を当社の係員に提出する行為
- 九 料金所のうち通行証を確認する料金所又は乗継券を確認する料金所において、正当な理由なく券面に記載された有効通過時間又は有効時間を経過している通行証又は乗継券その他の無効となった通行証又は乗継券を当社の係員に提出する行為
- 十 料金所のうち料金を徴収する料金所において、偽造又は変造したETCカード又は利用者が正当に使用する権限を有していないETCカードを使用する行為
- 十一 料金所のうち料金を徴収する料金所において、偽造又は変造した前売通行券を使用する行為
- 十二 第7条第1項及び第2項の規定に基づき当社の係員が質問し、又は確認を求めたとき、料金車種区分の判別に必要な事項を当社の係員に誤認させる行為
- 十三 第15条第1項による支払いの督促にもかかわらず、未納金等、同条第2項の手数料及び同条第3項の延滞金の全部又は一部を支払わない行為
- 十四 供用約款第7条の規定に基づき当社の係員が行った車両の誘導及び確認その他の職務上の指示に従わない行為
- 十五 料金車種区分、利用した区間、支払手段その他料金の確定に必要な情報の提供を偽ることにより料金を不法に免れたと当社が認める行為
- 2
- 利用者が料金の全部又は一部の支払いを不法に免れるため前項各号に該当する行為を行った場合は、法第26条に定める割増金を徴収するほか、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令に違反していると認められる場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定により告訴又は同法第239条第1項の規定により告発します。
- 3
- 前2項の定めにかかわらず、利用者に責がないと当社が認める場合には、当社は当該通行を不正通行としては取り扱いません。
- 4
- 法第26条の不法に免れた額は、次の各号の定めるところにより算出します。
- 一 当社が不正通行した利用者の通行経路を認定することができる場合は、当該通行経路に係る額。ただし、不正通行した際に料金の一部を支払っているときは、当該通行経路に係る額から当該支払済額を差し引いた額
- 二 当社が不正通行した利用者の通行経路を認定することができない場合は、通行車両の料金車種区分における料金が最も高額となる額。ただし、不正通行した際に料金の一部を支払っているときは、当該料金が最も高額となる額から当該支払済額を差し引いた額
- 三 料金所のうち料金を徴収する料金所において、利用者の車両の料金車種区分を確認することができない場合又は利用者が虚偽の料金車種区分を申告している場合は、当該料金所において確認できる範囲で最も高額となる料金車種区分での料金の額から当該料金所において既に支払った金額を差し引いた額
- 四 利用者が第1項第10号に掲げる行為を行った場合は、そのETCカードを使用したときの料金の額と当社が確認できる過去の阪神高速道路の通行において不法に免れた料金の額の合算額
- 五 利用者が第1項第11号に掲げる行為を行った場合は、その前売通行券を使用したときの料金の額。ただし、当該前売通行券を使用した際に現金で料金の一部を支払っているときは、当該前売通行券を使用したときの料金の額から当該支払済額を差し引いた額
- 5
- 当社が不正通行した利用者に対して料金を請求する場合は、当該利用者は、請求書の郵送代その他当社が請求に要する費用を手数料として支払わなければなりません。
- 6
- 前項の規定による請求時に当社が指定した納入期限までに支払いがない場合は、当該利用者は、当該納入期限の翌日から起算して支払いの日までの日数について、請求額に対して年10.75%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算した額を延滞金として支払わなければなりません。
- 7
- 当社が不正通行した利用者に対して料金、割増金及び第5項の手数料を請求した場合において、当社が指定した納入期限までに料金又は割増金の全部又は一部の支払いがないときは、当社は、利用者に督促状による督促を行います。
- 8
- 前項の督促状を発した場合は、利用者は、第5項の請求に要する費用に督促状の郵送代その他の督促に要する費用を加えた額を手数料として支払わなければなりません。
- 9
- 第3条第2項、第10条の2第4項及び第14条第3項の規定は、当社が不正通行した利用者に対して請求又は督促を行う場合に準用します。
- 10
- 当社が請求又は督促した額の一部を利用者が支払った場合は、第8項の手数料、第6項の延滞金、割増金、料金の順に支払われたものとして取り扱うものとします。
- 11
- 当社は、不正通行を防止し適正な料金を徴収することその他高速道路の適正な利用に資することを目的として、料金所に画像撮影装置を設置し、料金所を通行する全ての車両(自動車登録番号及び利用者の容貌を含みます。以下この項及び次項において同じです。)を撮影し、当該車両の画像を利用することがあります。ただし、第9条、第10条又は第10条の2の規定を遵守して通行した車両を撮影した画像は、速やかに、かつ、安全な方法で消去するものとします。
- 12
- 前項の規定により撮影した車両の画像は、当社が別に定める個人情報保護に関する方針に基づき、適切に取り扱うものとします。
第9章 補則
(当社の係員の指示)
- 第33条
- 料金所における供用約款第7条の当社の係員の指示は、口頭、看板、信号灯、案内板又は旗その他の方法を用いて行います。
- 2
- 供用約款第7条の当社の係員の指示に従わず、当社に何らかの損害を発生させた場合は、利用者はその損害を賠償しなければなりません。
- 3
- 前項の指示に従わず、利用者に何らかの損害及び不利益が発生した場合は、当社はその責任を負いません。
(事後の修正申し出に対する免責)
- 第34条
- 当社は、領収書又は利用証明書が証する事項に対して過誤があることを利用者が証明できた場合、又は当社が保有する記録その他当社が収集した情報により過誤であることを確認できた場合は、証明又は確認された事実に基づく料金と徴収した料金の差額を精算します。
- 2
- 利用者は、前項の規定による差額の精算について、その事由が発生した日の翌日から起算して1年を経過したときは、これを請求できません。
- 3
- 払戻しの額は、実際に支払った額を限度とします。
(返還等の方法)
- 第35条
- 前条第1項の規定による差額の精算は、次の各号に掲げる当該精算の対象となる通行における支払手段の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおり取り扱います。
- 一 現金 当該額を現金により取り扱います。
- 二 ETCカード 当該額の請求の修正を行います。
- 三 前2号によらない支払手段 当社が適切と認める方法により取り扱います。
(誤って走行した場合の取扱い)
- 第36条
- 利用者が、阪神高速道路において、誤って入口に進入した場合又は走行する経路若しくは退出する出口を誤った場合、当社は、料金の払戻しには応じません。
(個人情報の取扱い)
- 第37条
- 当社がこの規則に基づき収集した個人情報は、当社が別に定める個人情報保護に関する方針に基づき、適切に取り扱います。
(規則の改正)
- 第38条
- 当社は、この規則を改正する場合は、改正内容及びその施行の日を当社のホームページ及び当社が指定する事務所に掲示します。
- 2
- 前項の規定に基づき掲示した施行の日以降は、改正後の規定を適用します。
附 則
この規則は、2023年9月6日から施行します。