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乗り継ぎ制度を悪用した不正通行者の送致について

平成29年8月22日

 8月21日、大阪府警察は、阪神高速道路において、乗り継ぎ制度を悪用し、不正通行を行っていた1人について、偽計業務妨害の容疑で送致しました。(6月に道路交通法違反(スピード違反)で逮捕)

 本件は、阪神高速道路における乗り継ぎ制度を悪用し、乗り継ぎに際し有効期限が切れた乗り継ぎ券を使用することにより料金所収受スタッフの業務を妨害していたもので、当社から大阪府警察へ通報したことが契機となり送致に至ったものです。

 容疑者には、無効な乗継券を使用し不法に免れた通行料金について、割増金(不法に免れた通行料金の2倍)を加え請求する予定です。

 阪神高速道路は、お客さまの通行料金により運営されております。不正に通行料金を免れていた容疑者が送致されたことは、料金負担の公平性の確保と不正通行の抑止につながるものと考えております。

 弊社では、今後も積極的に警察や関係機関と連携し、不正通行者に対しては厳正に対処してまいります。

 阪神高速乗り継ぎ案内に関しましては、下記のリンクからご確認お願い致します。

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