料金・ETC阪神高速道路営業規則に規定する事務所及び乗継券発券所等

適用 

第1条 阪神高速道路営業規則(以下「規則」といいます。)第1条に定める阪神高速道路を通行し、又は利用する者は、阪神高速道路の通行又は利用にあたり、この定めを承認し、かつ、これに同意したものとします。

事務所及び乗継券発券所等

第2条 阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が、規則第3条及び第38条第1項の規定に基づき指定する事務所及び時間は、次の表のとおりとします。

事務所時間
(1) 阪神高速道路株式会社本社 営業日の10時から17時まで
(2) 阪神高速道路株式会社大阪管理部 営業日の10時から17時まで
(3) 阪神高速道路株式会社神戸管理・保全部 営業日の10時から17時まで

時間の欄中「営業日」とあるのは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条各項に定める休日及び年末年始(1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日)以外の日をいいます。

2 当社が、規則第25条第1項及び第28条の規定に基づき指定する乗継券発券所及びETCシステムを利用した乗継に係る有効時間は、次の表のとおりとします。

区間阪神高速道路の出口及び入口乗継券発券所ETCシステムを利用した乗継に係る有効時間
(1) 大阪府道高速大阪堺線と大阪府道高速湾岸線(堺市堺区大浜西町から泉大津市臨海町一丁目までの区間)との間 堺出口 大浜入口(泉佐野方面への入口に限ります。) 堺出口及び大浜出口(ただし、大浜出口は泉佐野方面からの出口に限ります。) 30分
大浜出口(泉佐野方面からの出口に限ります。) 堺入口
(2) 兵庫県道高速神戸西宮線(神戸市須磨区月見山町三丁目から同市灘区岩屋南町までの区間)と兵庫県道高速湾岸線との間 住吉浜出口 摩耶西行入口又は京橋西行入口 住吉浜出口 90分
六甲アイランド北出口 魚崎浜入口
摩耶東行出口又は京橋東行出口 住吉浜入口又は六甲アイランド北入口       -
(月見山入口、若宮入口、湊川東行入口、柳原東行入口、京橋東行入口、生田川入口、第二神明道路・須磨料金所、前開本線料金所、布施畑東入口、しあわせの村入口、藍那入口、箕谷入口、からと西入口、五社入口、有馬口入口、西宮山口南西行入口、西宮山口東入口、神戸淡路鳴門自動車道・布施畑料金所、中国自動車道・西宮山口料金所、六甲北有料道路・柳谷料金所、白川南入口又は妙法寺入口において、領収書又は利用証明書と併せて交付します。)
(3) 大阪府道高速大阪西宮線又は大阪府道高速湾岸線と大阪府道高速大阪池田線(大阪市北区堂島浜から同区西天満までの区間)との間 中之島西出口又は波除出口 堂島入口 中之島西出口及び波除出口 60分
(4) 兵庫県道高速神戸西宮線と神戸市道生田川箕谷線との間 生田川出口 国道2号入口       -
(乗継券を交付していません。ETC車で無線通行する場合に限り乗継制度を適用します。)
30分
国道2号出口 生田川入口
神若出口

定めの改正

第3条 当社は、この定めを改正する場合、改正内容及びその施行の日を当社のホームページ及び前条第1項の事務所に掲示します。
2 前項の規定に基づき、掲示した施行の日以降は、改正後の定めを適用します。

2020年 3月 3日 阪神高速道路株式会社