自動収受機のご利用方法のご案内
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自動収受機とは、従来の料金所スタッフによる通行料金受取りに替わり、機械が自動的に音声及び画面表示にて通行料金をご案内のうえ、通行料金の受取りを行う料金精算機のことです。
自動収受機の前で停車していただき、音声、画面表示の案内に従って、現金またはETCカードで通行料金をお支払いください。現金でお支払いの場合は、硬貨を先に投入してください。
通行料金をお支払い後は、 「領収書(利用証明書)・通行証」 を発行ボタンを押してお受け取りください。本線/出口料金所、または3号神戸線から5号湾岸線への乗り継ぎ先料金所(住吉浜料金所または六甲アイランド北料金所」)では、通行証が必要です。
自動収受機が設置されているレーンは無人ですが、スタッフが常に機器状態を監視しておりますので、ご利用方法等ご不明な点がある場合は「呼出ボタン」を押してインターホンでお申し付けください。スタッフが音声とモニター画面により応対いたします。
また、自動収受機が設置されているレーンを仮ナンバー車でご通行される場合においても「呼出ボタン」を押してインターホンでお申し付けください。
耳が聞こえにくいお客さまにおかれては、以下の手順でご利用ください。


通行証について

現金の場合は「領収書/通行証」、ETCカードの場合は「利用証明書/通行証」となります。
通行証は、「阪神高速道路」の最終出口までお持ちください。
- 通行証をお受け取り後、阪神高速道路を流出することなく、次に本線(または出口)の料金所を経由される場合には、必ず一旦停止の上、料金所スタッフにご提示のうえ、通行証の確認を受けてください。
- 3号神戸線→5号湾岸線への乗り継ぎに際しては、「通行証」が「乗継券」を兼ねます。必ず乗り継ぎ先入口で料金所スタッフにご提示のうえ、通行証の確認を受けてください。
- 通行証は、確認後お返しいたしますので必ずお受け取りください。
通行証は、一度「阪神高速道路」を流出されると無効となります。
- 当社が定める乗り継ぎ区間をご利用の場合を除きます
通行証は、「阪神高速道路」のご利用に限り有効です。
- 阪神高速道路と直結・接続している他の有料道路では、通行証はご利用できませんのでご注意ください。(別途料金をお支払いください)




