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「電子納品に関する手引き」の策定について

阪神高速道路では、平成13年度より工事・業務におけるしゅん工図書および成果品の電子納品を実施しており、平成17年度以降は原則として、土木工事共通仕様書を適用する全ての工事を電子納品の対象としています。(業務は平成13年度より全てが電子納品対象)
また、営繕工事・建築設計業務においては平成17年10月以降、機械設備工事・業務においても平成18年7月以降は原則として電子納品の対象としています。
つきましては、電子納品の一連の作業に関する必要な手続きを規定した「電子納品に関する手引き」を作成しましたので、受発注者共用の電子納品を円滑に進めるための指針として、また、担当者の参考図書としてご活用ください。

本手引きの適用開始

原則として

土木工事:
平成17年7月20日以降に契約を締結する工事
土木設計工事:
平成17年11月10日以降に契約を締結する業務
営繕工事:
平成17年10月以降に契約を締結する工事
建築設計工事:
平成17年10月以降に契約を締結する業務
機械設備工事:
平成18年7月以降に契約を締結する工事
機械設備設計業務:
平成18年7月以降に契約を締結する業務
電気通信設備工事:
平成23年7月以降に契約を締結する工事
電気通信設備設計業務:
平成23年7月以降に契約を締結する業務

(適用開始以前に発注された工事についても可能であれば本手引きの適用可能)

電子納品に関する手引き【施設設計業務及び工事編】については、[営繕工事・建築設計業務・機械設備工事・機械設備設計業務・電気通信設備工事・電気通信設備設計業務]を統合されたものを示す。

主な内容

  1. 阪神高速道路独自の基準を廃止し、国土交通省の電子納品に関する基準に準拠としました。
  2. 工事では、品質に関する文書、施工計画書、工事しゅん工図書(しゅん工図等)、管理者協議等に関する文書等が電子納品の対象となります。
  3. 設計業務では、設計図書などが電子納品の対象となります。
  4. 写真についても、デジタルカメラによる撮影を行い、基準に基づいた電子データによる納品とします。

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