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賃金等の変動に対する工事請負契約書(インフレスライド条項)の運用について

平成26年2月27日
阪神高速道路株式会社

阪神高速道路株式会社では、賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)を次のとおり運用しますのでお知らせします。

1.対象となる工事

契約書第25条第6項の変更協議(「スライド協議」といいます。)の請求の際に残工期が2か月以上ある工事。

2.請求の時期

賃金水準の変更があった場合、次に賃金水準の変更がされるまでの間に請求ができます。新たに賃金水準が変更された場合には、その都度スライド協議の請求をすることができます。

3.請負代金額の変更額(スライド額)の算定方法

賃金水準または物価水準の変動による請負代金額の変更額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額です。
基準日における出来形部分の確認は発注者受注者双方で行います。