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料金所を強行突破していた者の送致について

平成29年10月19日

 大阪府警察は、阪神高速道路において料金所を強行突破した者を、10月16日までに道路整備特別措置法違反の容疑で大阪地方検察庁に送致しました。

 本件の容疑者には、不法に免れた通行料金に加え、割増金(不法に免れた通行料金の2倍)を請求する予定です。

 阪神高速道路は、お客さまの通行料金により運営されております。不正に通行料金を免れていた容疑者が送致されたことは、料金負担の公平性の確保と不正通行の抑止につながるものと考えております。

 弊社では、今後も積極的に警察や関係機関と連携し、不正通行者に対しては厳正に対処してまいります。

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