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不正通行者への未払通行料金等支払請求訴訟の判決について

平成28年4月27日

 

 弊社は、道路整備特別措置法違反(料金所の強行突破)等で平成25年5月に大阪府警察に逮捕された不正通行者1名に対し、不法に免れた通行料金、法令に基づく割増金(通行料金の2倍)の支払交渉を行いましたが、支払に応じなかったため、平成26年9月に支払請求訴訟を提起し、平成27年10月の第一審判決において弊社が勝訴しました。
 その後、平成28年3月の控訴審判決において弊社の勝訴が確定しました。

 弊社は、勝訴判決を受け、強制執行(債権差押)を実施し、不法に免れた通行料金、法令に基づく割増金及び遅延損害金等を合わせて約1,100万円を回収したところです。

 阪神高速道路は、お客さまの通行料金により運営されております。不法に通行料金を免れていた者に対して、毅然とした態度で臨むことが料金負担の公平性の確保と不正通行の抑止につながるものと考えております。

 弊社では、今回の事案のように、今後も積極的に警察や関係機関と連携し、不正通行者に対して厳正に対処してまいります。

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