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不正通行による未払通行料金等の強制執行(債権差押)の実施について

平成25年6月24日

 料金を支払わずに阪神高速道路を通行していた不正通行者1名に対し請求していました通行料金、割増金及び延滞金の一部が未収となっていたことについて、当社は再三にわたり支払交渉を行ってきましたが応じなかったため、大阪簡易裁判所に支払督促を申立て、このたび仮執行宣言付支払督促に基づく強制執行(債権差押)により未収金の一部を回収しました。
当社では、有料道路事業に対するお客さまの信頼を損なうことのないよう、今後も不正通行に対して毅然とした態度で臨むとともに、未収金の回収に努めてまいります。
みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。