料金・ETCETCカードでの通行料金のお支払い・訂正等について(WEB受付)

こんなときにご利用ください

  • ETCカードを挿し忘れて、料金所を通過した
  • 車載器からエラー音が鳴ったが通過した
  • バーが開かなかったが、通過した
  • 料金所の路側表示器が「停車」となっていたが、通過した
    (正常の時は「↑通過」となります)
  • 間違った車種でETCカードに請求されているため、訂正してほしい
  • ETCカードで距離に応じた料金が適用されていないので、訂正してほしい

など

ご注意ください

料金所で以下の書類をお受け取りの方へのご注意

  • 「料金支払請求書」
    ETCカードでのお支払いへの変更はできません。請求書に記載の方法にてお支払いをお願いします。
  • 「課金・訂正(削除)同意書」
    すでにETCカード(または現金)でのお支払い受付が完了しておりますので、お手続きは不要です。
料金支払請求書
<料金支払請求書>
課金・訂正(削除)同意書
<課金・訂正(削除)同意書>

高石料金所(ETC専用)をご通行のお客さまへのご注意

  • 高石料金所にて運転免許証等をご提示の上「料金支払い方法のご案内」をお受け取りのお客さまにおかれましては案内に記載のとおり請求書をご住所へお送りいたしますので銀行振込にてお支払いください。
  • ご住所の確認ができずに「料金支払い方法のご案内」をお受け取りのお客さまにおかれましては案内に記載の【お問い合わせ先】へご連絡をお願いいたします。

ETC課金(訂正・削除)お手続き

(総則)

第1条
この利用規程は、阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が、インターネットにより提供する「ETC課金(訂正・削除)依頼受付WEB」(以下「受付WEB」といいます。)の利用について必要な事項を定めたものです。
受付WEBの提供に必要なシステムの運営は、当社が行います。
受付WEBを利用する方(以下「利用者」といいます。)は、受付WEBの利用に関し、あらかじめこの利用規程に同意したものとみなします。

(定義)

第2条
この利用規程の中で使用する用語は、別段の定めがない限り以下ように定義します。
  1. 一 ETCシステム 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められたETCシステム利用規程第2条に規定するETCシステムをいいます。
  2. 二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCカード、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」といいます。)、首都高速道路株式会社、当社並びに本州四国連絡高速道路株式会社が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカード及び三会社が契約に基づき発行したETCコーポレートカードをいいます。
  3. 三 通行料金 阪神高速道路株式会社供用約款第2条に規定する料金に当社が実施する各種割引制度を適用した後の額をいいます。

(サービス概要)

第3条
受付WEBに必要な事項を入力することにより、ETCシステムを利用して阪神高速道路を通行した場合において、通行料金の全部又は一部が過払い若しくは未払いとなったときに、正しい通行料金が収受されるよう当該通行に用いたETCカードへの課金又は課金料金の訂正若しくは削除(以下「課金等」といいます。)を当社に依頼するものです。
当社は、利用者からの依頼のうち適切と判断したものに限り処理します。よって、受付WEBによるETCカードへの課金等の依頼又は依頼の受付をもって、当該依頼内容のとおり処理を行うことを保証するものではありません。
当社は、利用者からの依頼内容に疑義等を生じた場合は、当該事項を確認するため、利用者に電話にて連絡することがあります。
課金料金の訂正及び削除については、訂正及び削除を必要とする通行を行った日の属する月の3か月後の月の末日(末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)に定める休日及び12月29日から1月3日までの場合は、その前日)の午後4時00分までに依頼を受けたものを処理の対象とします。
阪神高速道路営業規則第15条の規定による督促のあった通行料金、手数料、割増金及び延滞金、同規則第32条の規定による不正通行に係る通行料金、手数料、割増金及び延滞金、道路法(昭和27年法律第180号)第58条の規定による原因者負担金その他当社が別途請求した金銭等については、受付WEBの対象とはなりません。

(利用方法)

第4条
受付WEBは、前条第1項に定める目的に限り利用することができ、それ以外の目的で利用することはできません。
受付WEBの利用のために必要な機器等は、利用者が自己の責任と負担により用意するものとします。
受付WEBは無料で利用できます。ただし、利用に係る通信費用その他インターネットの利用に必要な費用等については、利用者の負担とします。

(依頼方法)

第5条
ETCカードへの課金等の依頼は、その都度、ETC課金訂正の内容、ご通行情報、お客さま情報その他の必要事項を、インターネット上の所定の入力フォームから入力し、当社に送信することで行います。

(課金等の拒否)

第6条
前条の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、課金等の処理を行わないことがあります。
  1. 一 受付WEBの利用において、必要事項の入力方法が正しくない場合又は入力内容に明らかな不足、誤り若しくは変更があった場合
  2. 二 依頼内容について生じた疑義を確認するための電話連絡が取れない場合
  3. 三 依頼のあったETCカードが使用できないものとして、あらかじめカード発行者から指定されている場合
  4. 四 第3条第5号項に該当する場合
  5. 五 前各号に規定するもののほか、受付WEBでの課金等を拒否すべき特段の理由があると当社が認めた場合

(利用の停止等)

第7条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に予告することなく受付WEBの一部若しくは全部の提供を停止し、又は内容の変更を行うことがあります。
  1. 一 受付WEBを運営する設備に関する保守点検、工事等を定期的又は緊急に実施する場合
  2. 二 当社が利用する通信回線、電力等の提供が中断された場合
  3. 三 災害、事変その他やむを得ない事由が生じた場合
  4. 四 前各号に規定するもののほか、受付WEBの提供に必要な設備の運営上又は技術上の理由等から当社が必要と判断した場合

(個人情報の取扱い)

第8条
当社は、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従い、利用者の個人情報を適切に取り扱います。

(免責事項)

第9条
次の各号のいずれかに該当する場合、当該事項に該当することにより利用者又は第三者に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
  1. 一 災害、事変その他の不可抗力の発生、通信機器、回線、電子計算機その他の通信手段の障害等その他当社の責に帰することができない事由により、受付WEBの提供が遅延し、又は不能となったとき。
  2. 二 当社が、第7条各号に掲げる停止等を実施したことにより、受付WEBの提供が遅延し、又は不能となったとき。
  3. 三 利用者の通信環境、コンピューター環境その他の事由により、受付WEBが正常に利用できないとき。
  4. 四 電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴、妨害等がなされたことにより、利用者が入力した情報が漏えいし、又は窃取されたとき。
  5. 五 前各号に掲げるもののほか、当社の責に帰することができない事由により、受付WEBの提供が遅延し、又は不能となったとき若しくは利用者に係る情報が漏えいしたとき。
  6. 六 第6条の規定により課金等の処理を行わなかったとき。

(準拠法)

第10条
この利用規程に関する準拠法は、すべて日本法が適用されます。

(合意管轄裁判所)

第11条
利用者は、当社との間でこの利用規程に係る紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

(利用規程の改廃)

第12条
当社は、この利用規程について、利用者の一般の利益に適合する場合、又は、改正に係る事情に照らして当該改正が合理的な範囲において、利用者の事前の承諾を得ることなくいつでも改正することができるものとします。
当社は、この利用規程を改正又は廃止(以下「改正等」という。)する場合は、あらかじめ当該改正等の内容及びその施行の日について、当社のホームページに掲示する等の方法により、利用者に周知します。
前2項の規定によるこの利用規程の改正等の日以降は、改正等後の規定が適用されるものとし、当該改正等後の規定の適用により利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社の故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は一切の責任を負いません。

附則

この利用規程は、平成24年7月1日から適用します。

   附則(2023年4月1日 改正)
この利用規程は、2023年4月1日から適用します。

 

規程に同意してお手続き画面に進む
阪神高速 ETC課金(訂正・削除)依頼
阪神高速お客さまセンター
06-6576-1484
自動音声ガイダンスで「2番」を選択してください。
平日 8:30~19:00 土日祝 9:00~18:00:オペレーターがご案内いたします。
上記時間帯以外:WEBでのお手続きをご案内します。
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