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回数券付替サービス約款


(通則)

第1条
この約款は、阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する回数券付替サービス(ETCシステム(ETCシステム利用規程(平成17年10月1日制定)第2条に規定するETCシステムをいいます。以下同じです。)を利用して阪神高速道路の通行料金(以下「通行料金」といいます。)を支払う場合に、阪神高速道路の回数通行券の券面に表示する金額(以下「券面額」といいます。)を使用するための処理(以下「付替」といいます。)及び処理された券面額(以下「付替額」といいます。)の利用に関するサービスをいいます。以下同じです。)の利用について、必要な事項を定めます。

(適用範囲)

第2条
回数券付替サービスは、この約款で定めるところにより、次の各号に掲げるカードのうち当社に登録されたものを使用した、通行料金の支払いについて利用することができます。
 一 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCカード
 二 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社が発行したETCコーポレートカード(平成17年9月30日以前に日本道路公団が発行したETCコーポレートカードを含みます)
 三 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び当社が共同で発行したETCパーソナルカード

(ユーザー登録の受付)

第3条
回数券付替サービスを利用しようとする者(以下「登録申込者」といいます。)は、この約款に定める事項を承諾の上、利用のための登録(以下「ユーザー登録」といいます。)の申込みを行うものとします。
2 登録申込者は、一のユーザー登録について、登録申込者本人名義のETCカード(前条各号に掲げるカードをいいます。以下同じです。)を1枚登録するものとします。ただし、一のユーザー登録について登録されたETCカードを、他のユーザー登録について登録することはできません。
3 第1項に規定するユーザー登録の申込みは、当社が指定する受付場所において、所定の書面(以下本条、次条、第5条、第10条及び第24条において「登録申込書」といいます。)に必要事項を記入することにより行うものとします。ただし、登録申込書の記入が正しく行われていない場合又は登録申込書が汚損等している場合には、当社は、申込みを受け付けないことがあります。
4 登録申込者は、第2項の規定により登録するETCカード(以下「登録カード」といいます。)、ユーザー登録した者を特定するための番号(以下「ユーザーID」といいます。)及びこの約款に規定する手続において本人確認が必要な場合に使用する暗証番号(以下「パスワード」といいます。)の不正使用その他の理由によるリスクの可能性並びに登録申込者に関する情報の安全の確保のため当社が講ずる措置を理解のうえ、自らの判断と責任によりユーザー登録の申込みを行うものとします。
5 当社は、ユーザー登録の申込みの受付後は、事情の如何を問わず、登録申込書を登録申込者に返却しません。
6 登録カードの利用の可否は、登録カードを発行した者(以下「カード発行者」といいます。)の取扱いによるものとし、この約款に基づく登録は、登録カードの阪神高速道路における利用を保証するものではありません。

(ユーザー登録の実施)

第4条
当社は、前条第3項に規定する登録申込書の受付後、ユーザー登録を実施します。
2 当社は、前項の規定によりユーザー登録を完了した登録申込者(以下「登録者」といいます。)に対し、ユーザーID及びパスワード(以下「パスワード等」といいます。)並びにユーザー登録の完了日を郵送により通知します。
3 登録者は、前項の通知を受領したときは、通知されたユーザー登録の内容を確認し、誤りがある場合には当社に申し出るものとします。
4 当社は、この約款に規定する手続のため本人確認が必要な場合には、当該確認の際に登録者が申し出たパスワード又は登録者に関する情報と、あらかじめ設定又は登録されているパスワード又は登録者に関する情報が一致することにより行います。
5 前条第4項及び第5項の規定は、ユーザー登録の完了後においては、これらの規定中「登録申込者」とあるのを「登録者」と読み替えて適用するものとします。

(ユーザー登録の拒否)

第5条
前条第1項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に該当する場合はユーザー登録を実施せず、登録申込者にその旨を通知します。
登録申込書の記入内容に不備がある場合
第3条第2項の規定により登録しようとするETCカードが使用できないものとしてあらかじめカード発行者から指定されている場合
前各号に規定するもののほか、ユーザー登録を拒否すべき特段の理由があると当社が認めた場合

(付替の対象となる回数通行券)

第6条
付替は、阪神高速道路公団が正規に発行し、未使用で、かつ、無効でない全ての回数通行券を対象に行います。ただし、路線バス(乗車定員30名以上の自動車のうち道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの規定による一般乗合旅客自動車運送事業用のもので、かつ、当社がその主たる旅客が観光を目的とするものではないものと認定したものをいいます。)について発売した回数通行券は、対象から除くものとします。

(付替の受付)

第7条
付替を希望する登録申込者及び登録者(以下本条、次条及び第9条において「付替申込者」といいます。)は、この約款に定める事項を承諾の上、付替の申込みを行うものとします。
2 前項に規定する付替の申込みは、当社が指定する受付場所において、所定の書面(以下本条、次条、第9条及び第24条において「付替申込書」といいます。)に必要事項を記入のうえ、付替の対象とする回数通行券(以下「申込券」といいます。)を添えて行うものとします。
3 付替の申込みは、付替額の合計金額に対応する利用済みの付替額の合計金額を控除した金額(以下「残高」といいます。)が950万円を超えない範囲で行うことができます。
4 1枚の付替申込書により複数のユーザー登録について付替を申し込むことはできません。
5 1枚の回数通行券の券面額を複数のユーザー登録に分割して付替を行うことや、券面額の一部のみの付替を行うことはできません。
6 当社は、付替の申込みの受付時に、申込券が前条に規定する回数通行券であることの確認を行います。
7 次の各号に掲げる場合は、付替の申込みを受け付けできない場合があります。
  前項の確認の結果、当該申込券が第6条に規定する回数通行券であると認められない場合
  付替申込書の記入が正しく行われていない場合又は付替申込書が汚損等している場合
  申込券の券面額又は券面額の合計金額について、当社が確認した金額と異なる金額を付替申込者が主張した場合
8 付替の申込みを受け付けた場合、当社が確認した申込券の券面額及び券面額の合計金額で付替を実施することを付替申込者が異議なく了承したものとみなします。
9 付替申込者は、付替の申込みの受付後に申込みを撤回又は取り消すことはできません。
10 当社は、付替の申込みの受付後は、事情の如何を問わず、付替申込書及び申込券を付替申込者に返却しません。

(付替の実施)

第8条
当社は、前条第2項に規定する付替申込書の受付後、付替を実施します。
2 当社は、前項の規定により付替を完了した付替申込者に対し、付替完了日、付替額及び付替額の利用開始日を郵送により通知します。
3 付替申込書の記入内容に不備があった場合や、付替の実施に支障となる事由が発生した場合には、当社は、付替申込者に対し確認のため連絡することがあります。
4 前項の不備があった場合、又は付替の実施に支障となる事由が発生した場合は、付替の完了が遅延することがあります。

(付替の拒否)

第9条
前条第1項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に該当する場合には付替を実施せず、付替申込者にその旨を通知します。
  付替を実施した場合に、付替額の残高が第7条第3項に規定する金額を超えると認められる場合
  付替申込書の記入内容に不備がある場合
  付替申込者が登録者でない場合(付替申込者が登録申込者である場合にあっては、当該登録申込者によるユーザー登録の申込みが第5条の規定により拒否される場合をいいます)
  付替申込書に記入されたユーザー登録に登録されている登録カードが使用できないものとしてあらかじめカード発行者から指定されている場合
  前各号に規定するもののほか、付替の実施を拒絶すべき特段の理由があると当社が認めた場合
2 前項第1号から第4号までの何れかに該当した場合、当社は、申込券の払戻しを行うものとします。この場合にあっては、申込券の発売価格を当該申込券の綴り枚数で除して得た額に申込券の枚数を乗じて得た額を、払戻し額とします。
3 当社は、前項の規定による払戻しを行う場合、算出した払戻し額を、当該払戻しを受ける付替申込者が指定する当該付替申込者名義の銀行普通預金又は当座預金口座に振り込むものとします。
4 第1項第5号に該当した場合における申込券の取扱いは、その都度当社が定めるところによります。

(付替額の利用等)

第10条
当社は、登録者が、第8条第2項の規定により通知する付替額の利用開始日以降に、阪神高速道路の料金徴収施設において、登録カードをETCシステム利用規程及び同実施細則(平成17年10月1日制定)に定める方法で使用した場合で、当該登録者に係る付替額の残高があるときは、付替額の残高から通行料金を引き去ります。
2 付替額を利用する場合にあっては、申込券の券種は問いません。
3 付替額は、ETCマイレージサービスにおける還元額又は「ハイカ・前払」残高管理サービスにおける前払金(以下「還元額等」といいます。)に優先して利用するものとします。
4 一の阪神高速道路の利用において通行料金の額が付替額の残高を超えた場合、当該超過金額については、還元額等又はクレジットカード会社若しくは当社からの請求により支払うものとし、現金その他別の支払手段により支払うことはできません。
5 第1項に規定する通行料金について他の割引が適用される場合は、割引後の通行料金の額を付替額の残高から引き去るものとします。
6 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定により当社が公告する料金徴収公告(以下「料金徴収公告」といいます。)に定めるETC路線バス割引及び障害者割引が適用される場合は、付替額を利用することはできません。
7 付替額を利用する場合は、料金徴収公告に定める一般向けマイレージポイントサービス及び事業者向け多頻度割引は適用されません。
8 付替額は、未納金及び割増金その他の通行料金以外の料金の支払いに利用することはできません。
9 付替額は、事情の如何にかかわらず、第8条第2項の規定により通知する付替額の利用開始日前に遡って利用することはできません。
10 登録申込者又は登録者(以下「登録者等」といいます。)が登録申込書に誤った記入を行ったことに起因して付替額が利用できない又は誤って利用された場合については、当社は、事情の如何を問わず、付替額を遡及して利用する又は利用を訂正するなどの特別な措置を行いません。
11 異なるユーザー登録間において、付替額を移動させることはできません。
12 当社は、回数券付替サービスの適用状況の確認及び回数券付替サービスに関する重要情報をお知らせするため、登録者に連絡することがあります。

(残高の照会等)

第11条
登録者は、次の各号に掲げる手段を使用して、付替額の残高を確認することができます。
  インターネット
  インターネット対応型携帯電話機
  電話(オペレーターが応対します)
2 前項の残高は、第7条第1項の規定により概ね7日前までに申し込まれた付替額及び前条第1項の規定による概ね1時間前までの阪神高速道路の通行に係る通行料金の支払いについて利用した付替額により算出します。
3 前項の残高は、一旦表示又は案内した後に訂正されることがあります。
4 当社は、通行時に残高が不足した場合であっても、登録者にその旨を通知しません。
5 当社は、利用証明書その他の方法で通行料金の金額を表示又は案内する場合に、付替額を利用している旨を表示及び案内しません。

(利用明細)

第12条
登録者は、インターネットを使用して、当月を含めた過去4か月分の付替額の利用明細を照会することができます。
2 前項の利用明細は、前条第2項に規定する付替額を表示します。
3 第1項の利用明細については、一旦表示又は案内した後に訂正されることがあります。

(利用停止等)

第13条
当社は、カード発行者から登録カードの利用停止の通知を受けた場合又は当社が必要と認める場合は、登録者に通知することなく、当該登録カードに係る付替額の利用を停止します。
2 登録者は、登録カードの紛失又は盗難等のため登録カードが第三者に不正に利用されるおそれがある場合、第11条第1項各号に掲げる手段を使用して、当社に付替額の利用を停止することを申し出ることができます。この場合、当社は、本人確認を行ったうえ、申し出を受け付けたときからユーザー登録毎に当該ユーザー登録の付替額の利用を停止します。
3 当社は、第1項の規定により行う利用の停止について、当社が適切と認める場合には、登録者に通知することなく利用の停止を解除するものとします。
4 第2項の規定による付替額の利用の停止を解除しようとする場合、登録者は、所定の書面により当社に申し出るものとします。この場合、当社は、本人確認を行ったうえ、付替額の利用の停止を解除するものとします。
5 第2項の規定による申し出を当社が受け付ける以前に第三者が登録カードを利用したことにより登録者が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。

(登録カードの変更)

第14条
登録者は、登録カードの変更を希望する場合、所定の書面により当社に申し出ることができます。この場合、当社は、本人確認を行ったうえ、変更後の登録カードが第3条第2項に規定するETCカードである場合に限り、登録カードを変更するものとします。
2 当社は、前項の規定により登録カードを変更した場合は、登録者に当該変更日を郵送で通知するものとします。
3 前条第1項の規定により付替額の利用を停止している登録カードを変更する場合にあっては、第2項の規定による登録カードの変更の申出をもって、前条第4項に規定する付替額の利用の停止の解除の申出があったものとみなし、登録カードの変更により付替額の利用の停止を解除いたします。

(譲渡等の禁止)

第15条
登録者は、付替額を第三者に譲渡し、共有し若しくは貸借し、若しくは担保に供し、又は回数券付替サービスを営利行為若しくは資金洗浄の手段として用いてはなりません。

(パスワード等の管理)

第16条
パスワード等は、登録者の責任により厳重に管理するとともに、第三者に教え、又は容易に漏洩するような方法で管理しないものとします。
2 原則として、この約款に規定する手続において本人確認を行う場合を除き、当社が登録者からパスワードを聴取することはありません。
3 登録者は、パスワード等を忘失した場合は、所定の書面により当社に照会することができます。
4 当社は、前項の規定によりパスワード等の照会を受けたときは、本人確認を行ったうえで、パスワード等を記載した書面をユーザー登録されている住所に郵送します。
5 登録者は、第11条第1項第1号又は第2号に掲げる手段を使用して、又は所定の書面により、当社にパスワードの変更を随時申し出ることができます。この場合、当社は、本人確認を行ったうえ、パスワードを変更するものとします。

(ユーザー登録の失効)

第17条
付替額の残高がある状態において、730日間に1度も付替額の利用がなく、かつ、新たな付替の申込みがない場合、当社は、登録者にユーザー登録の失効を予告するものとし、失効の予告後、90日を経過しても付替額の利用又は新たな付替の申込みがない場合、当該ユーザーの登録は失効するものとします。
2 次の各号に掲げる事項に該当する場合、登録者に予告することなく直ちにユーザー登録は失効するものとし、以後の登録カードによる通行料金の支払いは、還元額等又はクレジットカード会社若しくは当社からの請求により行われるものとします。
  付替額の残高がない状態が730日間継続した場合
  登録者がETCシステム又は回数券付替サービスの不正な利用を行い、当社が登録者にユーザー登録の失効の通知を行った場合
3 前2項の規定によりユーザー登録が失効した後は、当該ユーザー登録に登録されている登録カードでは、付替額の残高を利用することができません。

(解約)

第18条
登録者は、次の各号に掲げる場合に限り、ユーザー登録を解約することができます。
  登録者が死亡した場合
  登録者が転居等により阪神高速道路を通行しなくなったと当社が認める場合
  登録者が傷病等により自動車を運転することができなくなったと当社が認める場合
  前各号に掲げるもののほか当社が特に認める場合
2 前項の規定によりユーザー登録の解約を希望する登録者(前項第1号の場合にあっては、登録者の法定相続人とします。以下本条及び次条において同じです。)は、所定の書面により当社に申し出るものとします。この場合、当社は、本人確認を行ったうえ、解約事由について確認し、その結果を登録者に郵送で通知するものとします。
3 第1項第1号の規定によりユーザー登録の解約を当社に申し出る登録者は、前項に規定する所定の書面に本人の相続人であることを証明する書類を添付するものとします。

(払戻し)

第19条
第17条第1項の規定に該当するものとしてユーザー登録が失効した者又は前条第2項の規定による解約の通知を受けた者(以下「解約者等」といいます。)は、所定の書面(以下本条において「払戻請求書」といいます。)により、当社に対して、ユーザー登録の失効又は解約時における付替額の残高に0.8を乗じて得た金額(円未満切り上げ)の払戻しを請求することができます。
2 第17条第2項第2号の規定に該当するものとしてユーザー登録が失効した者は、当社に割増金その他の債務を負っている場合には、当該債務の履行が完了するまでの間、払戻しを請求することができません。ただし、当該債務の履行が完了した場合は、前項の規定に準じて払戻しを請求することができます。この場合においては、当該ユーザー登録が失効した者を前項に規定する解約者等とみなします。
3 当社は、第1項又は前項ただし書きの規定による払戻しの請求を受けた場合は、第1項に規定する算出方法により得た払戻金額を、解約者等が払戻請求書に記入した解約者等名義の銀行普通預金又は当座預金口座に振り込むものとします。
4 第1項又は第2項ただし書きの規定による払戻しは、ユーザー登録の失効又は解約の日から5年間を経過した後は、請求することができません。

(登録事項の変更)

第20条
登録者は、次の各号に掲げる事項について変更があった場合は、直ちに所定の書面により、当社に届け出るものとします。
  氏名(婚姻、養子縁組等の法律上氏名の変更があった場合に限ります)
  住所
  電話番号
2 前項第1号に掲げる事項について変更の届出を行う場合、登録者は、氏名変更を証明する書面を前項に規定する所定の書面に添付するものとします。
3 第1項の登録事項の変更の届出が行われなかったために、当社から登録者への連絡又は書類の送達が遅延し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべき時点に到達したものとみなします。
4 登録事項の変更は、当社が第1項の規定による届出を受け付けた後、本人確認を行ったうえ、変更手続を完了したときから有効とします。この場合、当社は、登録事項の変更が完了したことを登録者に郵送で通知するものとします。
5 前項の変更手続の完了前に、登録事項について変更があったことにより生じた登録者の損害については、当社は責任を負いません。

(通信費用等の負担)

第21条
回数券付替サービスに関して必要となる登録者等からの一切の通信費用及び郵送費用は、登録者等の負担となります。

(資料等の送付)

第22条
当社は、登録者に対して、郵送その他の方法により、阪神高速道路又はETCシステムの利用に関するアンケートを依頼し、又は広報物若しくは利用案内等の資料等を送付することがあります。

(個人情報の保護)

第23条
当社は、登録者等の個人情報について、当社が別に定める回数券付替サービスプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。

(免責事項)

第24条
次の各号に掲げる事項に該当する場合、当該事項に該当することにより登録者等又は第三者に生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
災害、事変又は通信機器、回線及び電子計算機等の障害若しくは電話の不通等の通信手段の障害等又は郵送上の事故その他当社の責に帰することができない事由により、回数券付替サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。
登録申込書又は付替申込書に記入された内容の誤りによるユーザー登録又は付替の内容の誤りにより、回数券付替サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。
当社の責に帰することができない郵送上の事故又は電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、妨害等がなされたことにより、登録者等の住所、氏名、電話番号及びパスワード等が漏洩し又は窃取されたとき。
この約款で定める手続により本人確認を行った場合において、パスワードに盗用その他の不正行為があったとき。
当社が道路管理の必要上、ETCシステム又はETCカードの利用を制限し若しくは停止したことにより、回数券付替サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。
当社がシステム管理の必要上、回数券付替サービスの利用を制限し若しくは停止したことにより、回数券付替サービスの利用が遅延し、又は不能となったとき。

(準拠法)

第25条
この約款に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

(合意管轄裁判所)

第26条
登録者等は、当社との間でこの約款に係る訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

(サービスの終了)

第27条
当社は、回数券付替サービスを終了する場合、終了する日の6ヶ月前までに登録者に通知するものとします。
2 前項に規定する回数券付替サービスの終了により登録者又は第三者に生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。

(約款の変更)

第28条
当社は、この約款を予告なく変更することがあります。
2 前項の変更を行った場合、当社は、変更の内容を当社が指定する箇所及び当社のホームページに掲示する等の方法により周知するものとします。
3 第1項の規定によるこの約款の変更の日以降は、変更後の規定が適用されるものとし、変更後の規定の適用により登録者等又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。

附 則

1 この約款は、平成20年1月19日から適用します。

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