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障がい者割引制度のご案内

障がい者割引は障がい者の方の自立と社会活動への参加を支援するため、通行料金を50%割引く制度です。
(但し、割引額に10円未満の端数を含む場合、端数は切り捨てます。また、障がい者割引と各種割引との併用はできません。)

1.割引の対象となる方について

「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。

<区分>障がい者ご本人が運転される場合
<対象となる方>身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

<区分>障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合
<対象となる方>身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい※をお持ちの方。(重度の障がいをお持ちの方がご自分で運転される場合でも対象になります。)
 15才未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。
  

※ 重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

2.割引の対象となる自動車について

 障がい者割引の対象自動車については、以下のとおり@台数、A車種、B所有者等の要件があり、@〜Bすべての要件を満たす必要があります。

@台数について
 障がい者の方お一人につき1台を事前に登録していただきます。

A車種要件について
 自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下「自動車検査証等」といいます。)において、以下の事項を満たしていること

<自家用・事業用の別>
 ・自動車検査証等の「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもの(事業用と記載されている場合は対象になりません。)のうち、
 【乗用自動車】
「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象になります。)
 【貨物自動車】
「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。
 【特殊用途自動車】
「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動者、身体障がい者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
 【二輪自動車】
総排気量が125ccを超えるもの

B所有者要件について(自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称欄」記載事項)
 ※所有者の氏名(個人名義のものに限ります)

 i)障がい者ご本人が運転される場合
  ・ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
 ii)障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合
  ・ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
  ・上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方

※ 割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。(割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。)

※ 対象とならない自動車
・割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。
(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。)
(福祉施設等が所有する自動車も対象になりません。)
・自動車検査証等の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
・貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
・外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
・その他、車内が見えない、ナンバープレート隠しされているものなど

※ レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象となりません。

3.事前登録の手続きについて

@当初申請
 障がい者割引を受けるためには、市区町村の福祉担当窓口にて事前に登録が必要です。
 手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口において、必要事項を記入した申請書を下記必要書類等とともに提出してください。(申請書は、市区町村の福祉担当窓口に備え付けられています。)
 市区町村の福祉担当窓口にて登録要件を確認のうえ、手帳に必要事項(割引の対象である旨、自動車のナンバー、割引有効期限)を記載します。

<手帳での割引の場合>
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証等
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・割賦契約書又はリース契約書(割賦購入(ローン)又は長期リースにより自動車を利用している場合)

<ETC利用での割引の場合>
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証等
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・割賦契約書又はリース契約書(割賦購入(ローン)又は長期リースにより自動車を利用している場合)
・ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります(注))
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等

(注) 未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。(ご本人との関係がわかる書類をお持ちください)
なお、この場合、20歳の誕生日を超えて引き続きETCでの割引を受けるためには、障がい者ご本人名義のETCカードを取得していただき、変更申請を行っていただく必要がありますのでご注意ください。

【ETC利用で割引を受けようとする場合は上記のほかに以下の手続きが必要です】

 市区町村の福祉担当窓口で発行された「ETC利用対象者証明書」を同時に渡される所定の封筒にて「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ郵送してください。
 登録係にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録したうえで、後日、お客様にETCでのご利用が可能となる日を書面にて郵送でお知らせいたします。

※ 登録済結果通知の「ETC割引開始日」までは、ETC無線通行(ノンストップ)通行でのご利用ができませんので、必要事項が記載されたページを開いて料金所スタッフに手帳の呈示をしていただくか、または、料金所スタッフに手帳を手渡してください。

A更新申請
 割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。
 更新申請は、割引有効期限の2ヵ月前から行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。)更新申請も、当初申請と同様、市区町村の福祉担当窓口にて行います。市区町村の福祉担当窓口などでの申請に必要な書類などは以下のとおりです。
 なお、ETCをご利用のお客様は、再登録に2週間程度お時間をいただくこととなりますので、余裕をもって更新のお手続きをお願いします。

<手帳での割引の場合>
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証等
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・割賦契約書又はリース契約書(割賦購入(ローン)又は長期リースにより自動車を利用している場合)

<ETC利用での割引の場合>
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証等
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・割賦契約書又はリース契約書(割賦購入(ローン)又は長期リースにより自動車を利用している場合)
・ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります(注))
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等

(注) 未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。(ご本人との関係がわかる書類をお持ちください)
なお、この場合、20歳の誕生日を超えて引き続きETCでの割引を受けるためには、障がい者ご本人名義のETCカードを取得していただき、変更申請を行っていただく必要がありますのでご注意ください。

※ 当初の有効期限内に登録済結果書がお手元に届いていない場合は、更新手続きが完了していないことが考えられますので、必要事項が記載されたページを開いて料金所スタッフに手帳の呈示をしていただくか、または、料金所スタッフに手帳を手渡してください。

B変更申請
 割引有効期限内に下記の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。

<手帳での割引の場合>
・自動車のナンバー
・自動車の所有者、使用者

<ETC利用での割引の場合>
・自動車のナンバー登録番号等
・自動車の所有者、使用者
・ETCカードの名義、番号
・車載器管理番号
・ご本人の名前、住所

 変更申請も、当初申請と同様、市区町村の福祉担当窓口にて行います。市区町村の福祉担当窓口などでの申請に必要な書類などは当初申請時と同じです。

※ 変更申請後、登録済結果通知の「ETC割引開始日」までは、ETC無線通行(ノンストップ)通行でのご利用ができませんので、必要事項が記載されたページを開いて料金所スタッフに手帳の呈示をしていただくか、または、料金所スタッフに手帳を手渡してください。

4.ご利用方法について

@料金所で料金所スタッフに料金を支払う場合
 料金所での通行の際は、必要事項が記載されたページを開いて料金所スタッフに手帳の呈示をしていただくか、または、料金所スタッフに手帳を手渡してください。
料金自動収受機を設置している料金所においては、料金自動収受機の呼出レバー(呼出ボタン)を操作していただき、料金所スタッフの案内に従ってください。
 料金所スタッフが割引に必要な記載事項を確認して、割引を行います。

AETC無線通行(ノンストップ)の場合
 登録済結果通知の「ETC割引開始日」後、事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行してください。
 システム上でデータを確認し、割引を行います。

※ 登録済結果通知の「ETC割引開始日」までは、ETC無線通行(ノンストップ)通行でのご利用ができませんので、必要事項が記載されたページを開いて料金所スタッフに手帳の呈示をしていただくか、または、料金所スタッフに手帳を手渡してください。

※ ETC未整備料金所、点検及びETCの異常によりバーが開かないなどETCレーンを無線走行せずに料金所スタッフの処理(ETCカードをお渡し頂いての処理)となった場合は、必要事項が記載されたページを開いて料金所スタッフに手帳の呈示をしていただくか、または、料金所スタッフに手帳を手渡していただかないと割引が適用されませんのでご注意ください

5.割引有効期間について

 障がい者割引の登録については、有効期間を設けております。
 割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。ただし、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日に申請していただく場合は、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヶ月)までとなります。
 ETCをご利用のお客様は、再登録に2週間程度お時間をいただくこととなりますので、余裕をもって更新のお手続きをお願いします。

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