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弊社社員の懲戒処分について

平成25年9月4日
阪神高速道路株式会社

今般、弊社社員2名が利害関係者との会食の際、自己の飲食に要した費用を負担しなかったという事実が判明しました。当該行為は弊社倫理規程において禁止されている利害関係者からの供応接待にあたると判断されることから、平成25年9月4日付けで、当該社員2名を「戒告」の懲戒処分としました。
弊社では、社員一人ひとりが法令等を遵守し、高い倫理観を持って行動することが企業活動の基本であると認識し、社員意識の啓発に努めてまいりましたが、今般かかる事態が発生したことは極めて遺憾であります。
弊社といたしましては、二度とこのような事態が生じないよう、より一層コンプライアンスの徹底に努めてまいります。