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料金収受スタッフの就業規則違反にかかる懲戒処分の実施について

平成24年9月21日
阪神高速道路株式会社

 料金収受スタッフの就業規則違反にかかる懲戒処分を行いましたので、以下のとおり公表します。

 阪神高速道路3号神戸線の料金所において、料金収受業務を請け負っている阪神高速トール神戸(株)(神戸市中央区・代表取締役社長川﨑佳郎)の料金収受員2名(同社社員、62歳及び60歳)が、仮眠前の休憩時間中に料金所内休憩スペースにおいて飲酒を行っていた事実が判明いたしました。

 同社は9月10日付けで、当該料金収受員を懲戒処分(停職3日間)いたしました。

 弊社といたしましては、今回の事態を真摯に受け止め、指導・監督の強化を図り、信頼を損なうことがないよう努めてまいります。