ニュース・トピックス

料金収受会社社員による料金収受に係る不正行為について

平成24年4月11日
阪神高速道路株式会社

 平成24年3月27日、阪神高速道路5号湾岸線西宮浜入口料金所において、料金収受業務を請け負っている阪神高速トール神戸(株)(阪神高速の100%出資子会社・神戸市中央区・代表取締役社長川﨑佳郎。以下「トール神戸」といいます。)の料金収受員(同社社員、63歳)による通行料金の収受に係る不正行為が明らかになりました。

 当該料金収受員の勤務する料金所において、収受台数の誤差についてトール神戸が調査したところ、当該料金収受員が通行料金45,000円を着服した事実が判明したものです。トール神戸は、4月4日付けで当該料金収受員を懲戒解雇処分いたしました。

 この事実を受け、阪神高速道路株式会社は、同日、トール神戸社長に対して厳重注意を行うとともに、再発防止策の策定等速やかな対応を指示しました。

 弊社といたしましては、このような事態を招いたことに対しまして、お客さまを始め、関係者の皆様に深くお詫びするとともに、今回の事件を真摯に受け止め、指導・監督の強化を図り、信頼を損なうことがないよう努めてまいります。