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社員の懲戒処分を決定しました

平成23年10月7日
阪神高速道路株式会社

 この度、痴漢行為で逮捕、有罪判決を受けた社員について、以下のとおり処分いたしました。お知らせするとともに、皆さまにお詫び申し上げます。

1.事案の概要

 平成23年7月21日午前8時頃、弊社社員(39才)が、電車内で痴漢行為をした疑いで逮捕され、平成23年10月7日、強制わいせつ罪により懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決を受けました。

2.処分の内容

 弊社としましては、社内懲戒委員会に付した上で、平成23年10月7日付で、当該社員を「免職」の懲戒処分としました。

3.コンプライアンスの徹底に向けて

 弊社では、社員一人ひとりが法令を遵守し、高い倫理観を持って行動することが企業活動の基本であると認識し、社員意識の啓発に努めてまいりました。
 しかし、この度弊社社員が逮捕、有罪判決を受けたことは極めて遺憾であり、皆さまに深くお詫び申し上げる次第です。
 弊社といたしましては、二度とこのような事が生じないよう、より一層コンプライアンスの徹底に努めてまいります。