平成26年3月14日
阪神高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:山澤俱和)は、阪神高速道路の通行料金及び割引について、本日、国土交通大臣から道路整備特別措置法第3条に基づき、事業変更の許可を受けましたのでお知らせします。
なお、現行の通行料金の変更は平成26年4月1日(火)午前0時から適用となります。
変更の概要
- 平成26年4月1日から消費税率(地方消費税を含む)が8%になることに伴い、阪神高速道路の通行料金についても税負担を円滑かつ適正に転嫁します。
- 阪神圏の平成26年3月31日で終了を予定している通行料金の割引については、平成29年3月31日まで3年間延長します。
別添資料
- 阪神高速の通行料金と割引項目
- 阪神高速の料金割引
京都圏については、現在、道路整備特別措置法に基づく事業変更の許可に伴う手続中(京都市会で審議中)であり、許可を受けた後、正式に決定します。
平成26年2月14日〜27日まで実施した「新たな高速道路料金(案)」等に関する意見募集の結果については、下記からご確認いただけます。